会則

「交通事故調書の開示と公正な裁きを求める会」 会則


第1条 (名称)
本会は、交通事故調書の開示と公正な裁きを求める会という。

第2条 (目的)
本会は、交通事故の被害当事者に対する、捜査段階での交通事故調書の開示を実現し
司法による二次被害を無くし、公正な裁判が行われることを目的とする。

第3条 (活動)
本会は、前条の目的を達成するために、交通事故被害の当事者の立場から次の活動を推進する。
(1)被害者のおかれている実情を把握し関係機関に伝える活動。
(2)関係機関への要請活動。
(3)交通被害者の協力、相談
(4)その他目的達成のための活動

第4条 (事務局)
本会の運営をするために事務局を置く。
2 事務局は、互選によって代表、副代表、事務局長を選任する。
3 代表は、本会を代表し会務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し代表に事故あるときはその会務を代行する。
5 事務局長は、本会の事務処理を統括する。
6 事務局会議は、代表もしくは副代表が招集し、本会の目的達成に必要な事項を合議により決定する。

第5条(任免)
事務局構成員の3分の2以上の同意があれば事務局員の補充および解任ができる。

第6条(賛同者)
本会の趣旨に賛同し、また、三役および事務局が入会を認めたもの。
本会は会員ではなく、賛同者として認めることとする。

第7条(賛同者および推進者)
本会の目的および趣意に賛同し、活動を推進する個人を賛同者として募り、必要な連絡を行う。
2 賛同者の中から地域等での活動を担う推進者を置くことができる。

第8条(会計)
本会の運営費は、有志個人の寄付金によってまかなう。
寄付を頂いた方、また賛同者には年度末に決算報告を行う。

第9条 (監査)
本会の会計を監査するため、事務局で委嘱した監査1名を置く。

第10条 (会則)
本会則の改正は事務局会議が行う。

附則
本会則は2004年6月9日より発効する。