平成24626

法務大臣  滝  実 様

 

交通事故調書の開示を求める会

代表 白倉 博幸

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意見書

 

1 心情の意見陳述の対象者について

対象者は,①被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合における
その配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。)若しくは②当該被害者の法定代理人である。したがって,
被害者が死亡または重大な故障が無い限り,親族等は非該当(本人が生きているなら,本人のみ。)。
また死亡していても、甥・姪・叔父・叔母・配偶者の親族は対象とならないとされています。

 

【意見】

直系親族・配偶者、兄弟姉妹、法定代理人のほか、直系親族が死亡,行方不明などで叔父・叔母などが
被害者の面倒を見ているなどのケースも視野に入れることは必要かと思いますので、対象者を叔父,叔母まで広げてもいいのではないでしょうか。

さらに性犯罪のように本人が出る事が困難な場合、本人が生きていても直系親族を意見陳述対象者と認めてもよいのでしょうか。

 

直系親族ではない立場ではない人の意見陳述が認められた裁判もあるなど
、現行法で認められていない直系親族以外の意見陳述が認めての司法参加など、
特例を作るような曖昧な運用方法では司法への信頼が失われるものと思います。

法運用はすべての国民に対し、平等であるべきです。

法に定められた事を正しく扱わなければ、たとえば婚約者や親しい友人などでも認めなければならない事案が出てくるのではないでしょうか。

それは直系親族もしくは兄弟姉妹、法定代理人としている現行法が守られないという事になります。この法律が遵守されていない現状は改善すべきです。

 

加えて、対象者拡大が認められた場合の公判記録請求者の拡大も求めます。

 

2 記録閲覧等について

第1回期日後は閲覧謄写可能。検察官,弁護人らの意見を聞いた上で,裁判所が不相当と考えなければ認められる。
また,運用で,期日前にも検察官が相当と認めれば閲覧が可能となっている(場合によっては謄写も)。対象者は1と同じ。

 

【意見】

公判前の閲覧謄写も,運用では曖昧なので「法整備」する事を望みます。

現在の「公判前閲覧謄写」に関する検察庁の運用は、被害者参加を前提としていますが、
記録を見てから参加するか決めたいと考える場合に、参加決定しない限り現在の運用では閲覧謄写が認められていないので、
被害者の司法参加を狭めていると思います。

 

客観的証拠においては警察捜査段階(事件発生2週間程度まで)に開示をし、

その他捜査資料においては、処分決定時までに閲覧謄写を全ての交通事件(起訴・不起訴に関わらず)開示する事を望みます。

 

3 被害者参加制度について

 

【意見】

「被害者遺族」も当事者として認められた現在、公判前整理手続きへの当事者の参加を認めて、被害者参加制度を進めるべきです。

被害者遺族が付加ならば、被告参加も不可にして、双方の弁護人を手続きに参加させる事が公平であると思います。

 

加えて公判前整理手続きに付す事で、被害者の知る権利は公判前整理手続きが開始されたことで、
公開の原則に反しているうえ、知る権利も奪われています。

現在は、検事からの手続き内容の説明等が行われている事案もあるようですが、

検察官とのコミュニケーションの良悪や、検事によって説明する内容にばらつきがあるように見られることから説明だけでは不十分です。

公判前整理手続きは、公判の場で公開されていたものが、密室での話し合いとされていること自体問題で、
それに被害者参加は認められていないことも被害者を置き去りにしています。

何より被告の参加が認められている事で、裁判官の心証に影響を与えているのではないかと疑念を持ちます。
迅速すぎる公判で出される判決も、裁判開始前にある程度、決定しているのではないかとおもえ、その不信感から公正・公平な裁判とは思えません。被害者排除の密室での話し合いはやめてください。

 

客観的証拠(実況見分調書・写真)は警察捜査段階での開示、その他刑事資料に関しては、処分決定時までには閲覧謄写を認めて頂きたい。

 

また、現在の運用では被害者によって捜査資料、公判資料の閲覧謄写時期が分かれているのも大きな問題です。
被害者参加する(出来る)被害者は公判前に閲覧できますが

参加できない(しない)被害者への開示は第1回公判後となり、裁判で初めて事件の詳細を知るのが第1回公判後では、
裁判迅速化が進んでいる現在難しいのが現状です。被害者の権利として記録閲覧を公判前に1本化すべきです。

公開時期の違いは被害者差別です。

 

3 被害者参加人への旅費の支給

【意見】

旅費・日当・宿泊料・報酬については,弁護人への旅費等支給規定はあるが被害者参加人への規定はありません。

報酬・日当は必要なく、ただし遠方で事件が起きた被害者に対しては旅費と宿泊料は出しても良いのではないかと思います。

日当や報酬という言葉に対し、被害者として参加する者として違和感を受けるのではないでしょうか。少なくとも私には違和感があります。

 

 

交通事故調書の会からの事故調書の観点に対する意見

私どもの会は、死人に口なしの交通事故被害者が被っている不公平、不公正な交通事故処理によって真実が闇に葬られ、
名誉・尊厳を傷つけられた交通犯罪被害者なくすために必要な、早期の交通事故調書の開示を求める活動を行なっています。

 

遺族が交通事故原因をしっかり理解し、認識するためには

 

1.    交通警察は事故を報告する唯一の公文書となる実況見分調書を作成する責任を持ち、
見落としや証言に頼る安易な捜査を行なわないようにするため、道路の通行優先をしない事。
証拠が消えてしまうのが早い事件だからこそ、念を入れた捜査が重要。

2.    事故原因に対する見解が難しい場合などは、証拠保全し、専門者と共に再度見分を行うなどの補充捜査を徹底する事。

再捜査を行う道を残す(再度の現場検証、より専門的知識・経験を有する者を入れて事故原因究明)死亡事故については、これを必須とする。

   あわせて、交通警察官がより専門的な知識を持てるよう、専門機関に

よる研修・教育を受けることを義務付ける。

3.    検察官については、遺族に事故原因に関し、自らの見解を論理的に説明することを義務付け、しかるのち自らが決める処分とその論拠を遺族に

明確に説明することを義務付ける。公判前だからという理由で遺族に対しての情報提供の範囲を狭めている今の対応をやめるべき。つまりは、

処分決定を伝えると同時に記録の開示を行なうのが良い。

不起訴事案に対しても、不起訴理由を説明するに当たり、捜査資料(実況見分調書などの客観的証拠)を閲覧の説明を行うべきである。

4.    遺族が実況見聞調書に書かれた事故原因に納得できず、自ら事故原因の究明に力を尽くし、
見出した新たな事実の発や矛盾点を指摘した場合など、実況検分調書とは異なる結論に達した場合、
たとえ処分が決まったあとであっても実況見分調書を見直していただきたい。

民事裁判等で誤った実況見分調書による、事実誤認を争う事をなくすことも被害者の救済である。

 

稚拙な初動捜査の結果作成された実況見分調書に苦しむ遺族が、少しでも納得できる方向に動いていくことを切願しそれを求めるものです。